消費者金融などの貸金業者のカードローンには、「総量規制」がありますよね。
そのため、年収の3分の1を超える借入は100%できません。
しかし、お金が必要な人の中には
「どうしても年収の1/3以上を借入したい!」
「すでに総量規制をオーバーしまっており、審査に通る見込みがない・・・」
というような人もいるかと思います。
このような時、利用を検討するのが「総量規制対象外のカードローン」ではないでしょうか。
そこでこの記事では、そんな総量規制対象外のカードローンとは、どのようなものかをお伝えしてきます。
目次
総量規制オーバーとはどのような状態かしっかり理解しよう!
はじめに、総量規制オーバーとはどのような状態か理解しておきましょう。
総量規制オーバーというのは、「貸金業者からの借入合計が年収の3分の1を超えてしまった」という状態です。
ここで言う、貸金業者とはおもに以下の3つです。
- 消費者金融
- 信販会社
- クレジット会社(キャッシング枠)
これからお金を借りており、その借入合計が年収の3分の1を超えている状態が総量規制オーバーです。
クレジット会社のキャッシング枠も総量規制に入りますので、総量規制オーバーの状態で、クレジットカード即日発行をしようとしても、キャッシング枠は付かず、ショッピング枠のみになります。
現在は総量規制によって、貸金業者から年収の1/3を超える借入はできませんが、総量規制の導入前にはそれが可能でした。
このため、総量規制の導入前に借入した人の中には、現在も貸金業者の借入合計が年収の3分の1を超えてしまっているケースがあるんですね。
さて、総量規制オーバーがどのような状態かは理解してもらえたかと思います。
では、総量規制を超えても借入できるカードローンとはどのようなものでしょうか?
【総量規制の対象外】年収の3分の1超えて借入できるカードローンとは?
年収の3分の1を超えて借入できるカードローンというのは、以下のような「貸金業者以外のカードローン」です。
- 銀行
- 信用金庫
- 労働金庫
- 信用組合
上記のような金融機関が提供するカードローンは、総量規制の対象外になるため、年収の3分の1を超える借入ができます。
ただし、現実的に年収の3分の1超の借入は難しい
実際のところ。貸金業者以外のカードローンでも、年収の1/3超の借入は難しいと思っておきましょう。
その理由は、多くの金融機関では年収の1/3までが安全に返済しているラインだとしている傾向があるからです。
借入額が年収の3分の1を超えると、返済が滞る可能性を警戒され、審査に通りにくくなります。
とくに銀行カードローンはその傾向が強いです。
銀行カードローンは2017年あたりから、カードローンによる過剰融資が問題化しており、各行ともに自主規制の動きが強まっています。
銀行の中には、借入額の上限を年収の3分の1までに融資を制限している場合もあります。
このため、年収の1/3超の借入は厳しいです。
ここまでお伝えしたように、カードローンで総量規制をオーバーして借入するのはかなり困難になっています。
ただし、カードローン以外なら借入ができるケースもあります。
では、それはどのようなケースなのでしょうか?
総量規制の「除外」と「例外」なら総量規制オーバーでも借りれる!?
総量規制の「除外」と「例外」なら、貸金業者でも年収の3分の1を超える借入が可能です。
そこでこの章では、総量規制の「除外」と「例外」について解説していきます。
総量規制の「除外」とは
総量規制の「除外」とは、次のような貸金業者からの貸付でも、その融資金額を総量規制に含まないものです。
- 住宅ローン
- 自動車ローン
- 高額療養費の貸付け
- 有価証券を担保とする貸付け
- 不動産を担保とする貸付け
- 売却予定不動産の売却代金により返済される貸付け
上記は総量規制から除外されるため、たとえ貸金業者からであっても年収の3分の1を超える借入ができます。
また、次に解説する「例外」とは異なり、借入後にその金額が総量規制の計算にカウントされることもありません。
総量規制の「例外」とは
総量規制の「例外」とは、総量規制の借入計算にカウントするものの、例外的に年収の3分の1以上の借入ができるというものです。
少々わかりづらいかもしれませんが、ようは次のようになります。
- 借入時には年収の3分の1の縛りはない
- 借入後は借入した金額が総量規制の計算にカウントされる
このため、総量規制オーバーの借入ができますが、もし借入額が年収の1/3を超えてしまった場合、その後、貸金業者からの借入は「除外」と「例外」を除いて借入できなくなります。
そんな総量規制の「例外」は、以下のようなものが代表的です。
- おまとめ専用ローン
- ビジネスローン
- 配偶者貸付
このように、総量規制の「除外」と「例外」なら、消費者金融などの貸金業者からでも、総量規制オーバーの借入ができるようになっているんですね。
総量規制オーバーの借入が可能なケースの代表例
この章では、総量規制オーバーの借入が可能なケースの代表的なものをまとめています。
以下のような借入であれば、総量規制を超える借入ができるケースがありますので参考にしてください。
- 貸金業者以外のカードローンやフリーローン
- おまとめ専用ローン
- 住宅ローンや自動車ローン
- 個人事業者の事業費の借入
- 配偶者貸付
貸金業者以外のカードローンやフリーローン
貸金業者以外のカードローンやフリーローンなら、総量規制の対象外です。
よって、銀行や信用金庫、労働金庫などからなら、年収の1/3オーバーの借入ができる可能性があります。
おまとめ専用ローン
おまとめ専用ローンは総量規制の「例外」です。
おまとめ専用ローンというのは以下のような、おまとめ・借換えに使うための「目的別ローン」となります。
業者名 | 商品 |
アコム | 貸金業法に基づく借り換え専用ローン |
アイフル | おまとめMAX・かりかえMAX |
プロミス | おまとめローン |
上記のローンは、資金使途が自由なカードローンとはことなり、おまとめ・借換え目的でしか利用できません。
しかし、総量規制の例外となるため、貸金業者であっても年収の3分の1縛りがありません。
ただし、先にも解説したように、借入後はその金額が総量規制の金額にカウントされるので注意しましょう。
もし、借入額が年収の1/3を超えてしまった場合、返済が進んで借入算高が年収の1/3以下にならない内は、貸金業者からの借入が基本できなくなります。
住宅ローンや自動車ローン
住宅ローンや自動車ローンは、総量規制の「除外」になります。
従って、これらのローンを組む時、総量規制は影響しません。
また、借入後もその金額が総量規制にカウントされることもないです。
個人事業者の事業費の借入
個人事業者の事業費の借入は、総量規制の「例外」となります。
ここで言う、個人事業者の事業費の借入というは、おもに「ビジネスローン」のことです。
よって、以下のような貸金業者(ノンバンク系)のビジネスローンでも、総量規制オーバーの借入ができるケースがあります。
業者名 | 商品 |
ビジネクスト | 事業者ローン |
アイフル | 事業サポートプラン |
プロミス | 自営業者カードローン |
また、ビジネスローンは貸金業者だけでなく、以下のような銀行提供のものもあります。
銀行名 | 商品 |
みずほ銀行 | みずほスマートビジネスローン |
りそな銀行 | りそなビジネスローン「活動力」 |
ジャパンネット銀行 | ビジネスローン |
こちらは、そもそも総量規制の対象外ですので、はじめから法律で決められた借入額の上限というはありません。
配偶者貸付
配偶者貸付を採用している業者であれば、申込者本人の年収の3分の1を超える借入が可能です。
配偶者貸付とは?
配偶者貸付とは、夫婦間の年収合計の3分の1まで借入できるという制度であり、総量規制の「例外」にあたります。
負債額も夫婦間で合算されるため、どちらも総量規制オーバーの状態であれば、借りることはできません。
大手以外の消費者金融の中には、稀に配偶者貸付を採用している業者があります。
そうした業者であれば、夫婦間の年収合計の1/3まで借入可能です。
ただし、配偶者貸付を採用している業者は非常に少ないですし、利用には配偶者の承諾や婚姻関係を証明する書類なども必要となります。
このため、利用はあまり現実的ではありません。
総量規制対象外?総量規制オーバーでも借りれるまとめ
総量規制オーバーでも借入できるカードローンは、貸金業者以外のものとなり、銀行や信用金庫、労働金などの商品となります。
そもそも総量規制は、貸金業者のみ適応される法律ですので、銀行などは対象外です。
ただし、年収の3分の1を超える借入はどの金融機関でも厳しくなっています。
このため、カーローンで年収の1/3超の借入を狙うのは現実的ではありません。
借入できる可能性があるとしたら、総量規制の「除外」と「例外」になる貸付ですので、これらに当てはまるものから選択してみるのがおすすめです。