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【すまい給付金とは?】住宅を購入すると貰える給付金

2019年11月14日

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生涯の買い物の中で最も高額品と言えるのが「住宅」です。

そして、住宅は非常に高額なだけに消費税もバカになりません。

例えば、住宅が2,000万の場合、1%でも20万円になり、新卒者の月給と変わりません。そこで、住宅を購入する人に対し、少しでも税金の足しにしてもらおうというのが「すまい給付金」です。

すまい給付金とは何なのか?支給の条件は?

すまい給付金は消費税が5%から8%へ引き上げられたことをきっかけにできた制度で、住宅購入時における消費税の増加分の負担を軽減するために、一定の条件を満たした購入者に対し給付金が支給されます。

すまい給付金の上限額は30万円です。この30万円は消費税率が8%の時の給付額の上限であり、今後消費税率が10%に引き上げられると以下に変わります。

  • 8%:収入額の目安が510万円以下の人で最大30万円
  • 10%:収入額の目安が775万円以下の人で最大50万円

すまい給付金受給対象者

すまい給付金を受給するには以下の4つの条件を満たしていることが必要です。

  1. 住宅を取得して所有し、不動産登記上の持分がある
  2. その住宅に自身が居住している
  3. 収入が一定額以下である(凡そ、年収510万円以下)
  4. 住宅ローンを利用している(50歳以上の人を除く)

③「収入が一定額以下」という条件があるのは、所得税や住民税が軽くなる「住宅ローン減税」の恩恵を十分に得られない年収の人に対して、税負担を軽くするためのものだからです。

④住宅ローンを利用している人は年齢に関係なく、すまい給付金を受け取れます。しかし、住宅ローンを利用しないで現金で住宅を取得した人は、「住宅を引き渡された年の12月末時点で50歳以上の人だけ」が対象になります。

すまい給付金受給金額

すまい給付金の額は以下の式で計算されます。

・すまい給付金=給付基礎額(10~30万円)×持分割合

給付基礎額

給付基礎額は所得の少ない人ほど高く設定されていますが、各家庭の実際の負担が反映されるように、算出の基になるのは都道府県民税の「所得割額」です(課税証明書に記載)。

収入額の目安 都道府県民税の所得割額 給付基礎額
425万円以下 6.89万円以下 30万円
425万円超475万円以下 6.89万円超8.93万円以下 20万円
475万円超510万円以下 8.39万円超9.38万円以下 10万円

目安の年収510万円以下というのは、主婦(妻は無収入)及び中学生以下の子供が2人いる世帯の夫の収入額です。

不動産持分割合

不動産の登記事項証明書(権利部)に記載されているもので、1人で所有している場合は100%、複数で共有している場合はその持分割合が反映されます。

例えば、住宅を共有しているAさん夫婦がおり、Aさん(35歳)は年収450万円で住宅ローンの契約をし、持分が70%、妻(32歳)は専業主婦で頭金を出費し、持分が30%だったとします。

この場合の夫婦のすまい給付金は以下になります。

・Aさん:給付基礎額20万円×持分割合70%=給付額14万円
・妻:50歳未満でローンを組んでいないため、給付額0円

仮に、Aさんの妻が50歳以上なら、以下になります。

給付基礎額30万円×持分割合30%=給付額9万円

すまい給付金の住宅条件

すまい給付金は質の良い住宅の増加を目指すものでもあるため、住宅に関して一定の条件が付けられています。

新築住宅の場合

  1. 人が居住したことのない住宅であって、工事完了から1年以内である
  2. 住宅部分の床面積が50㎡以上である
  3. 第三者機関の検査を受けた住宅である

①新築分譲マンションでも実際に購入したのが工事完了から1年を過ぎている場合は、中古住宅になります。

②マンションの場合、契約書等に記載される壁芯寸法(壁の中心線)による面積ではなく、壁の内側を囲む内法寸法による面積が50㎡以上でなければなりません(登記簿記載上の床面積)。

③以下の検査を受けた住宅が対象になります。
・住宅瑕疵担保責任保険へ加入した住宅
・建設住宅性能表示制度を利用した住宅
・住宅瑕疵担保責任保険法人により保険と同等の検査が実施された住宅

また、住宅ローンを利用しないで現金で購入した場合は、フラット35適合証明が必要です。

中古住宅の場合はすまい給付金は支給されないのか?

中古住宅の場合は給付要件に該当する住宅は滅多にありません。それは、すまい給付金の受給条件に「売り主が宅地建物取引業者であること」という条項が加えられるからです(他の条件は新築住宅のものと変わらず)。

中古住宅の場合は当該住宅を所有している個人が売り主になることがほとんどであり、その場合、個人は課税事業者ではないため、「消費税」が掛かりません。

そして、すまい給付金は消費税の負担の緩和を目的とする措置なので、消費税の掛からない住宅の売買に適用する意味がないからです。

中古住宅ですまい給付金が適用されるケースは、宅地建物取引業者が中古住宅を買い取った上でリフォームしてから売り出す、「買取再販住宅」や「リノベーション住宅」と呼ばれるものの売買です。

しかし、住宅軒数はそれほど多くありません。

すまい給付金の受給手続き

すまい給付金を受給するには、住宅の引き渡しを受けてから1年以内に申請することが必要です。

給付申請書や確認書類を「すまい給付金事務局」へ郵送するか、申請窓口へ持参することになります。

持分のある人が各自手続きをすることになりますが、共有の場合は「まとめて申請」を利用し、重複する確認書類の提出を省略することもできます。申請後1.5~2ヶ月で、給付金が振り込まれます。

住宅は非常に高価な商品であるため、給付金も高額になり、新しい家具が購入できます。忘れずに申請することをおススメします。

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